ボーナスもらって辞めるのは非常識?支給日在籍要件と賢いタイミング
ボーナスをもらって辞めたいあなたへ。賞与は法律上の義務ではなく就業規則・賃金規程の定めで決まり、多くは支給日在籍要件があります。支給後すぐ辞めても違法ではない理由、伝えるタイミング、退職代行での扱いまでやさしく整理しました。
「ボーナスをもらってから辞めたら、ずるいって思われるのかな」。辞めたい気持ちを言い出せずに体調まで崩していたあの頃、わたしも何度もそう検索していました。心はもう限界なのに、賞与のことが頭をよぎって退職届の一歩が踏み出せない。あなたも今、同じところで立ち止まっているのかもしれませんね。
先に結論をお伝えします。賞与(ボーナス)は法律で支給が義務づけられた制度ではなく、就業規則や賃金規程の定めによって支払われます。多くの規程には「支給日に在籍していること」という支給日在籍要件があり、支給日前に退職すると賞与が支給されないことがあります。だからこそ規程の確認が大切です。一方で、賞与をもらってから辞めること自体は違法ではありません。退職はあなたの権利だからです。ここを正しく押さえておけば、タイミングで損をせずにすみますよ。
そもそもボーナスは必ずもらえるものなの?
賞与は、会社が必ず支払わなければならないお金ではありません。
労働基準法には「賞与を支払いなさい」という条文はないんです。賞与を支払うかどうか、いくら支払うかは、基本的に会社が制度として自由に決められます。だから賞与がある会社とない会社があり、金額や回数も会社ごとにバラバラです。
ただし、会社が「賞与を支払う」と決めてルール化した場合は話が変わります。就業規則や賃金規程に支給の対象・計算方法・支給時期を定めると、それは会社が守るべき約束になります。その約束の条件を満たした人は、賞与を受け取れます。
- 賞与は法律上の義務ではなく、会社の制度として存在する
- 制度があるかどうか、金額の決め方は会社ごとに異なる
- 制度がある会社では、規程の条件を満たした人が支給対象になる
ボーナスをもらって辞めるのは違法じゃないの?
賞与をもらってから辞めること自体は、違法ではありません。
退職は、働く人に認められた権利だからです。期間の定めのない雇用契約であれば、民法第627条により、退職を申し入れてから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。賞与を受け取ったあとに辞めても、この権利が制限されることはありません。
「賞与をもらってすぐ辞めるのは法的に問題なのでは」と心配する声をよく見かけますが、法的に問題はありません。受け取った賞与の返還を会社から求められることも、原則としてありません。あなたが規程の条件を満たして受け取った賞与は、あなたが正当に得たお金です。
- 賞与受給後の退職も、民法627条の退職の権利は変わらない
- 規程の条件を満たして受け取った賞与の返還義務は原則ない
- 「もらって辞める」こと自体に法的なペナルティはない
ボーナスの支給日に在籍していないとどうなるの?
賞与は、支給日に在籍していないともらえないことがあります。
多くの会社の賃金規程には「支給日に在籍している従業員に支払う」という支給日在籍要件が定められています。この要件がある場合、たとえ評価対象期間にきちんと働いていても、支給日より前に退職していると賞与が支払われないことがあります。
| 退職のタイミング | 支給日在籍要件がある場合の扱い | あなたが確認すること |
|---|---|---|
| 支給日より前に退職 | 賞与が支給されないことがある | 規程に在籍要件の記載があるか |
| 支給日に在籍して退職 | 規程の条件を満たせば支給されやすい | 「支給日」が何月何日かを正確に把握 |
| 支給日後に退職 | すでに受給済みなら返還は原則不要 | 退職を申し出る時期との兼ね合い |
支給日在籍要件は、過去の裁判例でも合理性が認められたケースがあり、規程に定めがあれば有効に働くことが多いとされています。だからこそ、自分の会社の規程に在籍要件があるか、支給日がいつかを先に確認しておくことが、損をしないための一番の近道です。
自分の会社の賞与のルールはどこで確認するの?
賞与のルールは、会社の就業規則や賃金規程に書かれています。
労働基準法第89条では、賞与など臨時の賃金等に関する定めをする場合は、就業規則に記載しなければならないとされています。つまり、就業規則や賃金規程を確認すれば、自分が賞与の対象かどうか、支給日在籍要件があるかどうかがわかります。
確認したいポイントを整理しました。
- 賃金規程や就業規則に「賞与」の項目があるか
- 「支給日に在籍する者に支払う」という在籍要件の記載があるか
- 賞与の支給日(基準日)が具体的にいつか
- 評価対象期間(査定期間)はいつからいつまでか
就業規則は、働く人がいつでも確認できるように周知することが会社に求められています。規程の写しを見せてほしいと頼むのは、あなたの正当な確認なので、遠慮しなくて大丈夫ですよ。
ボーナス後に辞めるなら、いつ退職を言えばいいの?
支給日在籍要件がある場合は、賞与を受け取ってから退職を申し出るのが安心です。
支給日より前に退職届を出して退職日が支給日前になってしまうと、在籍要件を満たさず賞与がもらえないことがあります。賞与を受け取りたいなら、支給日に在籍した状態を保ち、その後に退職を申し出るタイミングを考えるとよいでしょう。
- 支給日と退職日の前後関係を、規程を見ながら確認する
- 退職の申し出から退職日までに必要な期間を逆算する
- 引き継ぎや有給消化の希望があれば、その日数も見込んでおく
なお、退職の申し出をいつするかと、退職日をいつにするかは別の話です。申し出を先にしても、退職日を支給日以降に設定できれば在籍要件を満たせる場合があります。ここは会社の規程と運用によって変わるので、迷ったら規程の文言を確認してくださいね。
ボーナスをもらって辞めるのは、やっぱり非常識なの?
法的には問題なくても、伝え方やタイミングへの配慮があると、より円満に辞めやすくなります。
賞与を受け取ってから辞めること自体は、あなたの正当な選択です。それを「非常識」と決めつける必要はありません。ただ、職場との関係を穏やかに終えたいなら、伝え方やタイミングに少し気を配ると、お互いに気持ちよく区切りをつけられます。
- 退職の意思は、感謝の言葉を添えて落ち着いて伝える
- 引き継ぎの段取りに協力する姿勢を見せる
- 賞与目当てを強調するより、今後の方向性として伝える
これはあくまで円満退職のための配慮であって、義務ではありません。心や体に余裕がないときは、無理にすべてを整えようとしなくて大丈夫です。あなたの健康のほうが、ずっと大切ですから。
体調がつらくて自分で言い出せないときはどうすればいいの?
自分で退職を切り出すのがつらいときは、退職代行という選択肢があります。
辞めたい気持ちはあるのに、上司に伝えることを考えるだけで体調が悪くなる。わたしもそうでした。そんなとき、退職の意思を会社に伝えてくれるのが退職代行です。ただし、業者の種類によってできることが違う点には注意が必要です。
| 退職代行の種類 | 退職の意思を伝える | 賞与や退職日の交渉 |
|---|---|---|
| 民間業者 | できる(伝達のみ) | できない |
| 労働組合型 | できる | 団体交渉として対応できる |
| 弁護士型 | できる | 法律事務として対応できる |
民間業者は退職の意思を会社に伝えること(伝達)はできますが、賞与の支給や退職日について会社と交渉することはできません。これは、報酬を得て法律事務を扱えるのは弁護士などに限られるとする弁護士法第72条(非弁行為の禁止)に関わるためです。賞与の支給日在籍要件や退職日のタイミングを会社と交渉する必要があるなら、労働組合型または弁護士型を選ぶのが安心です。
よくある質問
Q. ボーナスをもらってすぐ辞めるのは違法ですか?
違法ではありません。退職は民法第627条で認められた権利で、期間の定めのない雇用なら申し入れから2週間で契約が終了します。規程の条件を満たして受け取った賞与の返還を求められることも、原則としてありません。
Q. 支給日の前に退職するとボーナスはもらえないのですか?
多くの会社では賃金規程に「支給日に在籍している人に支払う」という支給日在籍要件があり、支給日前に退職すると賞与が支給されないことがあります。まずは自分の会社の規程に在籍要件があるか、支給日がいつかを確認してください。
Q. ボーナスをもらって辞めるのは非常識でしょうか?
法的には問題ありません。賞与を受け取ってから辞めるのは正当な選択です。ただ、円満に辞めたい場合は、感謝を伝えたり引き継ぎに協力したりと、伝え方やタイミングに配慮があるとお互いに気持ちよく区切りをつけられます。
Q. ボーナス後に退職を言うなら、いつ伝えればいいですか?
支給日在籍要件がある場合は、退職日が支給日以降になるように調整できると安心です。退職の申し出の時期と退職日は別なので、規程と必要な引き継ぎ期間を見ながら、退職日を支給日のあとに設定できるか確認してみてください。
Q. 退職代行を使うとボーナスの交渉もしてもらえますか?
業者の種類によります。民間業者は退職の意思を伝えること(伝達)はできますが、賞与の支給や退職日の交渉はできません。これは弁護士法第72条に関わるためで、交渉が必要なら労働組合型または弁護士型を選んでください。なお、規程の条件を満たして正当に受け取った賞与の返還を退職理由に求められることは、原則ありません。
まとめ
賞与(ボーナス)は法律上の義務ではなく、就業規則や賃金規程の定めしだいで支給されます。多くの規程には支給日在籍要件があり、支給日前に退職すると賞与がもらえないことがあるため、規程の確認が大切です。一方で、賞与をもらってから辞めること自体は違法ではなく、退職は民法第627条で認められた権利です。タイミングで損をしないために、まずは自分の会社の支給日と在籍要件を確認することから始めてみてくださいね。
🍀 陽菜からあなたへ
ボーナスのことが気になって辞める決心がつかない気持ち、わたしも痛いほど覚えています。お金の不安は、規程を一つ確認するだけで少しずつ小さくなっていきますよ。あなたは、自分の権利を確かめて、自分の健康を一番に考えていい人です。今日の小さな一歩を、わたしは応援しています。