退職で損害賠償の脅し|「辞めたら訴える」は法律的に通る?
「辞めたら損害賠償を請求する」という会社の脅しは法律上どう扱われるのかを、労働基準法16条や民法627条の一次情報をもとに整理しました。不安なときの相談先まで、わたしが寄り添ってお伝えします。
「辞めるなら損害賠償を請求するからな」。上司にそう言われた夜、わたしは布団のなかで動けなくなりました。本当に何百万円も払わされるのかもしれない。そう思い込んで、辞めたいのに辞めると言い出せず、気づけば食事ものどを通らなくなっていました。
あのとき調べておけばよかったと、今でも思います。結論からお伝えします。「辞めたら損害賠償を請求する」「訴える」という脅しは、実務上は通りにくいのが原則です。労働基準法16条は、あらかじめ違約金や賠償額を決めておく契約を禁止しています。それでも「絶対に請求されない」と言い切ることはできません。無断欠勤で会社に具体的な損害が出た、といった例外もありえます。不安なときは、ひとりで抱え込まずに弁護士や労働基準監督署へ相談してください。
この記事では、脅しのパターンと法律の考え方、そして相談先を順番に整理していきます。
「辞めたら損害賠償」という脅しは法律的に通るの?
原則として、通常の退職で会社が損害賠償を勝ち取るのは限定的です。脅し文句として使われることは多くても、そのまま法的に認められるとは限りません。
会社が損害賠償を請求するには、次の要素を会社側が立証しなければなりません。
- 具体的にどんな損害がいくら発生したのか
- その損害が、あなたの退職と直接つながっている(因果関係)といえるか
- あなたに違法な行為や明確な義務違反があったか
通常の手続きを踏んだ退職で、これらをすべて立証するのは簡単ではありません。「辞めると人手が足りなくなって困る」という会社の主張だけでは、賠償が認められる根拠としては弱いと考えられています。
労働基準法16条は何を禁止しているの?
労働基準法16条は、労働契約の不履行について「違約金を定める」ことや「損害賠償額をあらかじめ予定する」契約を禁止しています。
つまり「途中で辞めたら100万円払う」といった約束を、入社時の契約に盛り込むこと自体が法律違反になります。たとえ書面にサインしていても、その違約金の定めは無効と考えられます。
ただし注意したいのは、16条が禁止しているのは「あらかじめ金額を決めておくこと」だという点です。実際に損害が出て、その損害について後から賠償を求めること自体まで一律に禁止しているわけではありません。だからこそ「絶対に請求されない」とは言い切れないのです。
出典は厚生労働省が所管する法令データベース(e-Gov)の労働基準法16条です。条文そのものを一度読んでおくと、脅しに動じにくくなります。
そもそも退職は労働者の権利なのでは?
はい、退職は法律で認められた権利です。期間の定めのない雇用なら、原則として申し出から2週間で辞められます。
民法627条は、期間の定めのない雇用契約について、解約の申し入れから2週間が経過すれば雇用が終了すると定めています。会社の許可がなくても、退職は成立するという考え方です。
就業規則に「退職は1か月前に申し出ること」と書かれていることもありますが、民法の2週間ルールとの関係では、最終的に民法が優先されると解釈されるのが一般的です。「辞めさせない」と言われても、退職そのものを会社が一方的に止めることはできません。
どんな脅しのパターンがあって、どう対応すればいいの?
脅しの言い方はいくつかの型に分かれます。型ごとに落ち着いて対応すれば、過度に怖がる必要はありません。
| 脅しのパターン | 会社の言い分 | 落ち着いた対応の方向性 |
|---|---|---|
| 辞めたら訴える・損害賠償する | 損害が出る、迷惑だ | 具体的な損害と因果関係の立証が必要。安易には認められにくい |
| 違約金を払え | 契約に書いてある | 賠償予定の定めは労基法16条で禁止=無効の可能性 |
| 後任が決まるまで辞めさせない | 引き継ぎが終わっていない | 退職は民法627条で原則2週間。会社の許可は不要 |
| 退職金や給料を払わない | ペナルティだ | 働いた分の賃金不払いは別の法律違反。労基署に相談できる |
| 懲戒解雇にするぞ | 無断退職は重大だ | 手続きを踏めば懲戒の対象になりにくい。記録を残す |
大切なのは、感情的なやり取りではなく、書面ややり取りの記録を残しておくことです。
突然辞めたりバックレたりしたら損害賠償は実際にどうなるの?
無断欠勤やバックレは、リスクがゼロとは言えません。手続きを踏んだ退職とは事情が変わってきます。
たとえば、あなたの突然の離脱によって取引先との契約が破談になり、会社に具体的な損害が出た、というような特別なケースでは、損害賠償が問題になる可能性が残ります。それでも会社側が損害額と因果関係を立証する必要があるため、現実に高額の賠償が認められる例は限定的だと考えられています。
ただ、わたし自身の経験からお伝えすると、バックレは精神的にもおすすめできません。会社からの連絡が止まらず、かえって不安が長引くことがあるからです。連絡が怖いなら、退職の意思を書面で伝える、第三者に間に入ってもらうといった方法のほうが、結果的に心が楽になります。
退職代行を使うとき、どんな種類を選べばいいの?
交渉や法的な対応が必要になりそうなら、対応できる範囲を見極めて選ぶことが大切です。
退職代行には大きく分けて3つのタイプがあります。
- 民間業者型:退職の意思を会社へ「伝える」ことが中心。会社との交渉はできません
- 労働組合型:団体交渉権にもとづいて、退職日や有給などの交渉ができます
- 弁護士型:交渉に加えて、損害賠償の請求や訴訟といった法的対応まで任せられます
ここで知っておきたいのが、弁護士法72条です。弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務(示談交渉や法的トラブルの代理)を行うことは禁止されています。これを非弁行為と呼びます。
つまり、民間業者が会社と損害賠償について交渉したり、法的な主張を代理したりすることはできません。「損害賠償で揉めそう」という状況では、弁護士型を選ぶか、弁護士に直接相談するのが安心です。
不安なときはどこに相談すればいいの?
公的な相談窓口が複数あります。費用をかけずに、まず話を聞いてもらうことから始められます。
| 相談先 | 相談できる内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 総合労働相談コーナー | 退職トラブル全般、損害賠償の脅しなど | 厚生労働省が各地に設置。無料で相談できる |
| 労働基準監督署 | 賃金不払い、違法な契約の疑いなど | 法令違反が疑われるときの窓口 |
| 弁護士 | 損害賠償への対応、交渉、訴訟 | 法的な代理ができる唯一の専門家 |
「これくらいで相談していいのかな」とためらわなくて大丈夫です。脅し文句で眠れない夜を過ごすくらいなら、専門家の言葉を一度もらってみてください。
脅しを受けたとき、まず何を準備しておけばいいの?
記録を残すことです。あとから相談するときに、状況が伝わりやすくなります。
- 言われた内容と日時をメモに残す
- メールやメッセージのやり取りは消さずに保存する
- 退職の意思は、できれば書面や記録の残る形で伝える
- 給料や退職金の明細を手元に保管しておく
口頭だけのやり取りは、後で「言った・言わない」になりがちです。証拠を整えておくほど、いざというときに自分を守りやすくなります。
「辞めると言ったら態度が変わった」ときはどう考える?
会社の態度が急に厳しくなるのは、よくあることだと知っておくだけで気持ちが少し軽くなります。
退職を伝えたとたん、急に強い言葉を浴びせられると、自分が悪いことをしているように感じてしまいます。でも、退職は権利です。怖がらせて引き留めようとする言葉に、必要以上に責任を感じなくて大丈夫です。
それでも一対一で向き合うのがつらいときは、第三者に間に入ってもらう選択肢があります。心と体を守ることを、いちばんに考えてほしいです。
よくある質問
Q. 「辞めたら損害賠償を請求する」と言われました。本当に払うことになりますか?
原則として、通常の退職で会社が損害賠償を勝ち取るのは限定的です。会社側が具体的な損害と因果関係を立証する必要があるためです。ただし絶対に請求されないとは言い切れないため、不安なときは弁護士や総合労働相談コーナーへ相談してください。
Q. 入社時に「途中で辞めたら違約金」と書いた契約にサインしました。払う義務はありますか?
労働基準法16条は、賠償額や違約金をあらかじめ定める契約を禁止しています。そうした違約金の定めは無効と考えられますが、判断に迷う場合は労働基準監督署や弁護士に確認するのが安心です。
Q. 退職は会社が認めてくれないと成立しないのですか?
いいえ。民法627条により、期間の定めのない雇用なら、申し出から原則2週間で退職できます。会社の許可は退職の成立に必要ではありません。
Q. バックレたら損害賠償されますか?
無断欠勤で会社に具体的な損害が出た場合などは、賠償が問題になる可能性が残ります。ただし会社側の立証が必要で、現実に認められる例は限定的です。連絡が怖いときも、書面や第三者を通じて意思を伝える方法をおすすめします。
Q. 退職代行の民間業者に損害賠償の交渉を頼めますか?
できません。弁護士法72条により、弁護士でない者が報酬を得て法的な交渉を代理することは禁止されています(非弁行為)。交渉や賠償への対応が必要なら、労働組合型や弁護士型を検討してください。
まとめ
「辞めたら損害賠償」という脅しは、実務上は通りにくいのが原則です。労働基準法16条は違約金の定めを禁止し、退職は民法627条で原則2週間で認められた権利です。それでも絶対に請求されないとは言い切れないので、不安なときは弁護士・労働基準監督署・総合労働相談コーナーを頼ってください。記録を残し、必要なら交渉できる相手を選ぶことが、あなた自身を守る一歩になります。
🍀陽菜からあなたへ
脅しの言葉に縛られて、辞めたいのに動けなくなる気持ち、わたしは痛いほどわかります。でも、その言葉のほとんどは法律の裏づけがありません。怖さで眠れない夜を重ねる前に、無料の相談窓口に一本だけ電話してみてください。あなたが安心して次へ進める日を、心から願っています。