退職後の社会保険切り替え|健康保険3択と年金の手続きを整理
退職後の社会保険の切り替えを、健康保険の国保・任意継続・扶養の3択と年金の第1号への変更にわけて整理しました。期限や保険証の返却まで、わたしが寄り添ってお伝えします。
退職を決めたとき、わたしの頭にまっさきに浮かんだのは「保険証はどうなるんだろう」でした。当時のわたしは辞めたいのに言い出せず、体調を崩して病院通いが続いていたので、保険が切れたらと思うと余計に動けなくなったのを覚えています。
先に結論からお伝えします。退職すると、会社の健康保険と厚生年金からは原則として退職日の翌日に外れます。健康保険は「国民健康保険に入る」「任意継続を選ぶ」「家族の扶養に入る」の3つから選びます。年金は厚生年金から国民年金の第1号被保険者へ切り替えます。どちらも期限の目安があり、保険証は会社へ返却します。そして大切なのは、これらの手続きは原則あなた自身が行うものだということです。退職代行が代わりにやってくれるわけではありません。
この記事では、健康保険の3択、年金の切り替え、期限や保険証の扱いを順番に整理していきます。保険料や加入の可否は状況によって変わるので、最終的には市区町村・年金事務所・協会けんぽなどで確認してくださいね。
退職すると社会保険はどうなるの?
退職日の翌日には、会社の健康保険と厚生年金の資格を失います。つまり、それまで使っていた保険証は使えなくなります。
会社員のときは、健康保険と厚生年金がセットで給料から天引きされていました。退職するとこの仕組みから外れるので、自分で次の保険と年金に入り直す必要があります。何もしないでいると、健康保険も年金も「空白」の状態になってしまいます。
特に注意したいのは、すぐに転職して新しい会社の社会保険に入る場合を除いて、自分で手続きをしないと切り替わらないという点です。退職後の手続きは、思っているより自分でやることが多いと知っておくと安心です。
退職後の健康保険は何を選べばいいの?
健康保険には大きく3つの選択肢があります。あなたの状況に合わせて、どれか1つを選ぶことになります。
退職後の健康保険は、次の3択です。
- 国民健康保険に加入する(お住まいの市区町村で手続き)
- 任意継続を選ぶ(退職前の健康保険を一定期間そのまま続ける)
- 家族の扶養に入る(家族が加入する健康保険の被扶養者になる)
それぞれ手続きの場所も期限も違います。下の表で違いをつかんでから、自分に合うものを考えてみてください。
| 選択肢 | 手続きの窓口 | 申請期限の目安 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | お住まいの市区町村 | 退職日の翌日から原則14日以内 | 保険料は前年所得や自治体で変わる。世帯単位で計算される |
| 任意継続 | 加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合) | 退職日の翌日から原則20日以内 | 在職中の保険を最長2年継続できる。保険料は原則全額自己負担 |
| 家族の扶養 | 家族の勤務先(家族の健康保険) | 扶養先の規定による(早めの届出が必要) | 収入などの要件を満たす必要がある。保険料の負担がない場合が多い |
保険料がいくらになるかは、前年の所得や自治体、加入していた保険によって大きく変わります。どれが得かは一概に言えないので、国民健康保険は市区町村、任意継続は協会けんぽや健康保険組合に、それぞれ見込みの保険料を確認してから決めるのがおすすめです。
国民健康保険と任意継続、どっちを選べばいいの?
保険料の見込みを両方で確認して、安いほうや条件に合うほうを選ぶのが基本です。一律にどちらが有利とは言えません。
任意継続は、在職中に入っていた健康保険をそのまま続ける仕組みです。協会けんぽや健康保険組合に加入していた人が対象で、原則として最長2年間続けられます。在職中は会社が保険料の半分を負担してくれていましたが、任意継続では原則として全額が自己負担になります。
一方の国民健康保険は、前年の所得をもとに保険料が決まり、世帯単位で計算されます。退職して所得が下がった年は、保険料が思ったより高く感じることもあります。自治体によっては、離職理由によって保険料が軽減される制度が用意されている場合もあります。
どちらが安いかは人によって逆転します。任意継続の保険料は協会けんぽ・健康保険組合へ、国民健康保険の保険料は市区町村へ問い合わせて、両方の金額を比べてから決めると後悔しにくいです。
退職後の年金はどう切り替えるの?
厚生年金から国民年金の第1号被保険者へ切り替えます。お住まいの市区町村の窓口で手続きします。
会社員のときは厚生年金に加入していましたが、退職して次の勤務先の厚生年金にすぐ入らない場合は、国民年金の第1号被保険者になります。手続きは市区町村の国民年金担当の窓口で行い、退職日の翌日から14日以内が目安とされています。
国民年金の保険料は定額で、毎年見直されます。収入が下がって支払いが難しいときは、保険料の免除や納付猶予の制度を申請できる場合があります。未納のまま放置すると将来の年金額に影響するので、払えないときこそ窓口で相談してください。
配偶者に扶養されていた人や、配偶者の扶養に入る場合は手続きが異なります。具体的な切り替え方法は、年金事務所や市区町村で確認するのが確実です。
健康保険の手続きは「14日以内」と聞いたけど本当?
国民健康保険への加入は、退職日の翌日から原則14日以内が目安とされています。任意継続は別で、原則20日以内です。
国民健康保険は、お住まいの市区町村の規定で「14日以内に届け出る」とされていることが多いです。任意継続を選ぶ場合の期限は「20日以内」で、こちらのほうが短いと感じる人もいます。期限を1日でも過ぎると不利になる場合があるので、任意継続を考えているなら早めに動くのが安心です。
ただし、14日を過ぎてしまったからといって加入できなくなるわけではありません。届出が遅れても、原則として退職日の翌日にさかのぼって加入する扱いになり、その間の保険料も求められることがあります。期限はあくまで目安として早めに動き、詳しい取り扱いは市区町村で確認してください。
退職後の保険証はどうすればいいの?
会社の健康保険の保険証は、会社へ返却します。退職後は使えなくなるためです。
退職すると、それまで使っていた健康保険証は資格を失います。多くの場合、退職時に会社へ返却するか、後日郵送で返すよう案内されます。扶養に入れていた家族の分の保険証も、あわせて返却が必要です。
返却の方法やタイミングは会社によって違うので、退職の手続きのときに確認しておきましょう。退職後に病院にかかる予定があるなら、新しい保険の手続きを早めに進めておくと、窓口での支払いに困りにくくなります。
返却した後、退職を証明する書類(健康保険資格喪失証明書など)が必要になることもあります。国民健康保険や扶養の手続きで使うので、会社に発行を依頼しておくとスムーズです。
これらの手続きは退職代行が代わりにやってくれるの?
いいえ。社会保険や年金の切り替えは、原則としてあなた自身が行う手続きです。退職代行が代行してくれるものではありません。
退職代行は、会社に退職の意思を伝えたり、退職にともなうやり取りをサポートしたりするサービスです。けれども、国民健康保険への加入や年金の切り替えは、本人が市区町村や年金事務所などで行う公的な手続きです。これらを退職代行が代わりに済ませてくれると考えていると、手続きが抜けてしまうことがあります。
退職代行に依頼した場合でも、保険証の返却や新しい保険・年金の手続きは自分で進める前提で準備しておきましょう。会社から受け取る退職関係の書類が、その後の手続きで必要になります。
退職代行を使うなら、どんな種類を選べばいいの?
会社との交渉が必要になりそうなら、対応できる範囲を見極めて選ぶことが大切です。
退職代行には大きく3つのタイプがあります。
- 民間業者型:退職の意思を会社へ「伝える」ことが中心。会社との交渉はできません
- 労働組合型:団体交渉権にもとづいて、退職日や有給などの交渉ができます
- 弁護士型:交渉に加えて、未払い賃金の請求や法的な対応まで任せられます
ここで知っておきたいのが弁護士法72条です。弁護士でない者が、報酬を得る目的で法律事務(交渉や法的な代理)を行うことは禁止されています。これを非弁行為と呼びます。
つまり、民間業者が会社と退職日や有給などの条件を「交渉」することはできず、できるのは意思の伝達までです。交渉や法的な対応が必要そうなら、労働組合型か弁護士型を検討するのが安心です。社会保険の手続きそのものは、どのタイプを使っても本人が行う点は変わりません。
よくある質問
Q. 退職後、健康保険の手続きをしないとどうなりますか?
保険に入っていない空白の期間ができてしまいます。その間に病院にかかると医療費が全額自己負担になる可能性があり、後から国民健康保険に加入しても保険料をさかのぼって求められることがあります。国民健康保険は退職日の翌日から原則14日以内が目安なので、早めに市区町村で手続きしてください。
Q. 国民健康保険と任意継続、どちらが安いですか?
人によって逆転するため一概には言えません。任意継続は在職中の保険を最長2年続けられますが保険料は原則全額自己負担、国民健康保険は前年所得や自治体で保険料が変わります。任意継続は協会けんぽ・健康保険組合、国民健康保険は市区町村に保険料の見込みを確認し、両方を比べて決めるのがおすすめです。
Q. 退職したら年金の手続きも必要ですか?
必要です。次の勤務先の厚生年金にすぐ入らない場合は、国民年金の第1号被保険者へ切り替えます。お住まいの市区町村の窓口で、退職日の翌日から14日以内を目安に手続きします。保険料の支払いが難しいときは免除や納付猶予の相談ができる場合があります。
Q. 退職後の保険証はどうすればいいですか?
会社の健康保険証は退職後は使えなくなるため、会社へ返却します。扶養していた家族の分もあわせて返します。返却方法は会社によって違うので、退職手続きのときに確認しましょう。新しい保険の手続きで健康保険資格喪失証明書などが必要になることがあります。
Q. 社会保険の切り替えは退職代行に任せられますか?
任せられません。国民健康保険への加入や年金の切り替えは、原則として本人が市区町村や年金事務所で行う公的な手続きです。退職代行は会社への意思伝達やサポートが役割で、これらの手続きを代行するものではありません。会社から受け取る書類をもとに、自分で進める前提で準備してください。
まとめ
退職後の社会保険は、健康保険の「国民健康保険・任意継続・家族の扶養」の3択から選び、年金は厚生年金から国民年金の第1号へ切り替えます。国民健康保険は原則14日以内、任意継続は原則20日以内が申請期限の目安で、保険証は会社へ返却します。保険料や加入の可否は状況によって変わるので、市区町村・年金事務所・協会けんぽで確認してください。そして、これらの手続きは原則あなた自身が行うもので、退職代行が代行してくれるわけではありません。
🍀陽菜からあなたへ
辞めると決めても、保険や年金のことを思うと足がすくみますよね。わたしも体調を崩しながら手続きに向き合ったので、その心細さがよくわかります。でも、ひとつずつ窓口で聞けば、思っているほど難しくありません。わからないことは市区町村や年金事務所に遠慮なく尋ねて、安心して次の一歩を踏み出してくださいね。