退職届と退職願の違いとは?撤回・出し方・受理されない時まで弁護士監修で解説
退職届と退職願の違いを、撤回の可否・書き方・出し方までやさしく整理します。退職願は申込みで撤回の余地があり、退職届は受理後に原則撤回できません。受理されなくても民法627条で退職できる根拠も解説します。
「退職届」と書くべきか、「退職願」と書くべきか。わたしが会社を辞めると決めた日、文房具屋さんの便箋の前で30分も立ち尽くしていました。たった一文字の違いなのに、出した瞬間にもう戻れない気がして、手が震えていたのを今でも覚えています。
先に結論をお伝えします。退職願は「辞めさせてください」という申込みで、会社が承諾する前なら撤回できる余地があります。退職届は「辞めます」という確定的な意思表示で、会社に届いて受理された後は原則として撤回できません。そして大事なのは、たとえ会社が受理しなくても、無期雇用なら民法627条によって申し入れから2週間で退職できるということです。ここを知っているだけで、便箋の前で固まる時間はぐっと短くなります。
退職届と退職願と辞表は何が違うのですか?
3つの違いは「確定の度合い」と「使う立場」にあります。退職願は撤回の余地を残した申込み、退職届は確定的な通告、辞表は主に役員や公務員が使う表現です。
わたしも最初は全部同じものだと思っていました。でも法律上の意味合いは少しずつ異なります。下の表で整理してみます。
| 種類 | 法的な位置づけ | 撤回の可否 | 主に使う立場 |
|---|---|---|---|
| 退職願 | 合意解約の「申込み」 | 会社の承諾前なら撤回の余地あり | 一般の従業員 |
| 退職届 | 退職の確定的な意思表示 | 会社への到達・受理後は原則できない | 一般の従業員 |
| 辞表 | 役職の辞任や退職の意思表示 | 立場により異なる | 役員・公務員など |
退職願は会社との「合意」で辞める道を選ぶイメージで、退職届は自分の意思で「辞めます」と言い切るイメージです。どちらが正しいということはなく、状況に合うものを選びます。一般の会社員が「辞表」を使う必要はほとんどありません。
退職願はなぜ撤回できる余地があるのですか?
退職願は法律上「合意解約の申込み」にあたり、会社がそれを承諾する前であれば、申込みを取り下げられる余地があるからです。
合意解約とは、従業員と会社の双方が「辞めることに合意して」労働契約を終わらせる形です。退職願はその合意に向けた申込みなので、相手(会社)がまだ承諾の返事をしていない段階なら、原則として撤回できると考えられています。
ただし注意したいのは、誰が承諾したかという点です。退職を承諾する権限のある人(人事部長など最終決定権を持つ立場の人)が承諾の意思を示した後は、撤回が認められにくくなります。直属の上司が「わかった」と言っただけでは承諾が確定していない場合もあり、ここは会社の決裁の仕組みによって変わります。
- 承諾前: 撤回できる余地がある
- 決裁権者が承諾した後: 撤回は原則できない
- 撤回の意思は、できるだけ書面で記録に残す
わたしの友人は退職願を出した翌日に気持ちが変わり、すぐ人事に相談して撤回できました。承諾の手続きが終わる前だったからです。迷いがあるなら、退職願の段階で立ち止まる選択肢が残っていることを覚えておいてください。
退職届は出した後に撤回できますか?
退職届は会社に到達して受理された後は、原則として撤回できません。退職届は一方的な意思表示としての性格が強いためです。
退職届は「申込み」というより「辞めます」という通告に近いものです。会社に到達した時点で効力が生じると考えられ、いったん受け取られた後で「やっぱりやめます」と取り消すことは原則できません。
例外として、退職の意思表示そのものに問題があった場合は争える可能性があります。たとえば、上司から強く迫られて意に反して書かされた、勘違いをさせられて書いた、といったケースです。こうした場合は意思表示の取消しや無効を主張できることがありますが、判断は難しく、立証も簡単ではありません。
迷いがあるうちは退職届を出さない。これがいちばん安全です。気持ちが固まりきっていないなら、撤回の余地がある退職願から始めるか、提出のタイミングをずらすことを考えてみてください。
退職届の書き方の基本は何ですか?
退職届は「私事、一身上の都合により」で始め、退職日・提出日・所属と氏名・宛名(代表者名)を縦書きで簡潔に書くのが基本です。
細かい決まりに正解は1つではありませんが、一般的には次の要素を入れます。
- 表題: 「退職届」(撤回の余地を残したい場合は「退職願」)
- 書き出し: 「私事、」または「私儀(わたくしぎ)、」
- 理由: 自己都合なら「一身上の都合により」で十分
- 退職日: 会社と合意した、または申し入れから2週間後以降の日付
- 提出日: 実際に提出する日付
- 署名: 所属部署と氏名(押印は会社の慣行に従う)
- 宛名: 会社代表者の役職名と氏名(自分より上の位置に書く)
理由を細かく書く必要はありません。自己都合退職なら「一身上の都合」とだけ書くのが通例です。手書きでもパソコン作成でも構いませんが、署名は自筆にしておくと本人の意思が明確になります。わたしは緊張で何度も書き損じたので、便箋を多めに用意しておくと安心ですよ。
退職届の出し方で気をつけることは?
退職届は直属の上司に手渡しするのが基本ですが、受け取りを拒まれる不安があるなら「到達した記録が残る方法」を選ぶことが大切です。
まずは就業規則を確認します。提出先や提出時期(「退職日の1か月前まで」など)が書かれていることが多いです。就業規則の定めは目安として尊重しつつ、法律上の退職の権利とは別物だと理解しておきます。
出し方には次のような選択肢があります。
- 直属の上司に手渡し(最も一般的)
- 人事部へ提出
- 内容証明郵便など、到達の記録が残る郵送方法
口頭でのやり取りだけだと「言った・言わない」になりがちです。受け取りを渋られそうな職場では、いつ・誰に・どう渡したかを記録に残しておくと、後で「届いていない」と言われずに済みます。
退職届を受理されない時はどうすればいいですか?
受理されなくても、無期雇用なら民法627条にもとづき、退職を申し入れた日から2週間が過ぎれば退職できます。会社の承諾や受理は、退職の効力が生じるための条件ではありません。
ここはいちばんお伝えしたいところです。民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について、解約の申入れから2週間を経過することで契約が終了すると定めています。つまり「受理しない」「認めない」と会社が言っても、申し入れの事実が会社に届いていれば、2週間後には退職できるのです。
- 無期雇用: 申し入れから2週間で退職できる(民法627条)
- 受理は退職の要件ではない: 「受け取らない」と言われても効力は生じる
- 大切なのは「申し入れが会社に到達したこと」を残すこと
だからこそ、受け取り拒否が心配なときは到達の記録が残る方法が役立ちます。退職の意思が会社に届いた日が起算点になるので、その証拠を残しておけば「聞いていない」という主張に押し切られずに済みます。
なお、契約期間が決まっている有期雇用や、給与の計算期間が月単位で定められている一部のケースなど、ルールが異なる場合があります。自分の雇用形態がどれにあたるか分からないときは、後述の相談先で確認してみてください。
退職を自分で言い出せない時に退職代行は使えますか?
退職代行は利用できますが、運営主体によってできることが法律上はっきり分かれます。会社との「交渉」ができるのは労働組合(労組)または弁護士で、民間の業者は退職の意思を伝える「伝達」にとどまります。
ここを誤解したまま選ぶと、思っていたサービスと違うことになります。整理すると次のとおりです。
- 弁護士・労働組合: 退職日や未払い分などについて会社と交渉できる
- 民間業者: 本人の退職の意思を会社に伝える「伝達」が中心
民間の業者が報酬を得て会社と交渉まで行うと、弁護士法72条が禁じる「非弁行為」にあたるおそれがあります。弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬目的で法律事務を扱うことを原則として禁じています。交渉が必要になりそうな状況(退職を強く拒まれている、未払い賃金があるなど)では、労組型か弁護士型を検討するのが安心です。
わたし自身は誰かに頼る勇気が出ず、ひとりで抱え込んで体調を崩してしまいました。心や体が限界に近いなら、伝えることを誰かに代わってもらう選択は、決して逃げではありません。サービスの仕組みを正しく知ったうえで、自分に合うものを選んでくださいね。
退職について公的に相談できる窓口はありますか?
あります。退職や労働条件のトラブルは、厚生労働省の総合労働相談コーナーなど、無料で利用できる公的窓口に相談できます。
会社とのやり取りに不安があるとき、いきなり民間サービスを選ぶ前に公的窓口で状況を整理するのも一つの方法です。
- 総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局・労働基準監督署内)
- 法的な争いになりそうなときは弁護士や法テラス
相談は無料のものが多く、自分のケースが法律上どう扱われるかを落ち着いて確認できます。ひとりで便箋の前に固まっていたわたしにいちばん必要だったのは、こうした「正しく聞ける場所」でした。
よくある質問
Q. 退職願と退職届はどちらを出せばいいですか?
迷いがあるなら退職願、意思が固まっているなら退職届が向いています。退職願は会社の承諾前なら撤回の余地がありますが、退職届は受理後に原則撤回できません。気持ちの確定度合いで選ぶと考えやすいです。
Q. 退職願を出した後でやめるのを取りやめたくなったらどうなりますか?
会社が承諾する前であれば、退職願は撤回できる余地があります。ただし決裁権を持つ人が承諾した後は撤回が認められにくくなるため、気持ちが変わったらできるだけ早く、書面など記録の残る形で会社に伝えてください。
Q. 会社が退職届を受け取ってくれません。退職できないのですか?
受理は退職の効力の条件ではありません。無期雇用であれば、民法627条により申し入れから2週間で退職できます。会社が受け取りを拒んでも、退職の意思が会社に届いた事実を記録に残しておけば退職は可能です。
Q. 辞表と退職届はどう使い分けますか?
辞表は主に役員や公務員が役職を辞す際に使う表現で、一般の従業員が使うことはほとんどありません。会社員の場合は退職願または退職届を使うのが通常です。
Q. 退職届の理由は詳しく書く必要がありますか?
自己都合退職であれば「一身上の都合により」と書けば十分です。具体的な事情を細かく書く必要はなく、簡潔にまとめるのが一般的です。
まとめ
退職願は撤回の余地を残した申込み、退職届は受理後に原則撤回できない確定的な意思表示、辞表は主に役員や公務員の表現。そして無期雇用なら、受理されなくても民法627条で申し入れから2週間で退職できます。便箋の前で固まっていたあの日のわたしに、いちばん伝えたかった事実です。
🍀陽菜からあなたへ
辞めたいのに言い出せなくて、体調まで崩してしまう前に。一文字の違いに迷うより、まず「自分には2週間で辞める権利がある」ことを知ってほしいです。ひとりで抱え込まず、公的な窓口や信頼できる人に、今の気持ちをそっと話してみてくださいね。あなたのこれからが、少しでも軽くなりますように。