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パート・バイトでも退職代行は使える?雇用形態別の辞め方を解説

パートやアルバイトでも退職代行は使えます。無期雇用は2週間で辞められ、有期契約は途中退職の条件があります。民法・労基法を根拠に、言えないまま辞めたい人の不安にわたしが寄り添って整理します。

わたしが会社員時代、辞めたいのにどうしても言い出せなくて、夜眠れなくなって体調を崩したことがあります。「正社員じゃないんだから、パートやバイトくらい簡単に辞められるでしょ」と思われがちですが、実際に当事者になると、シフトの穴あけや店長の顔を思い浮かべて、口を開くだけで胃が痛くなりますよね。

結論からお伝えします。パートやアルバイトでも、退職代行サービスは使えます。そして無期雇用(期間の定めのない契約)なら、民法627条によって申し入れから原則2週間で退職できます。有期契約(契約社員や期間の定めのあるバイト)には途中退職のルールがありますが、条件を満たせば辞められます。ここからは、あなたの雇用形態に合わせて、辞められる根拠を一緒に確認していきましょう。

パート・バイトでも退職代行は使えるの?

使えます。退職代行は正社員専用のサービスではありません。

退職代行は「労働者の退職の意思を会社に伝える」サービスです。パートでもアルバイトでも、雇用契約を結んで働いている以上、退職の自由は等しく保障されています。雇用形態によってサービスを断られることは、基本的にありません。

  • パート、アルバイト、契約社員、派遣など、雇用形態を問わず利用できる
  • 「シフトが埋まっていない」「人手不足」を理由に退職を一律に拒めない
  • 連絡が取りづらい個人経営の店舗でも、第三者経由で意思を届けられる

ただし、雇用形態が「無期雇用」か「有期雇用」かで、辞められるタイミングのルールが変わります。ここを取り違えると不安が膨らむので、次の章で整理します。

無期雇用と有期雇用で退職ルールはどう違う?

辞められるタイミングと根拠条文が異なります。まず自分がどちらかを確認してください。

無期雇用は「契約期間の定めがない」働き方で、多くのパートや一般的なアルバイトが該当します。有期雇用は「3か月」「1年」など期間が決まっている契約で、契約社員や期間限定のバイトに多い形です。雇用契約書や労働条件通知書の「契約期間」欄を見れば判断できます。

項目 無期雇用(正社員・無期パート等) 有期雇用(契約社員・期間の定めのあるバイト)
根拠 民法627条 民法628条・労働基準法附則137条
退職できる時期 申し入れから原則2週間後 原則は契約期間中、ただし条件付きで途中退職可
途中退職の条件 条件なし(いつでも申し入れ可) やむを得ない事由、または契約初日から1年超
退職代行の利用 使える 使える

無期雇用の人は、辞める時期で悩む必要はほとんどありません。問題になりやすいのは有期契約のケースなので、後の章で詳しく見ていきます。

無期雇用のパート・バイトはいつ辞められる?

申し入れから原則2週間で辞められます。

期間の定めのない雇用契約では、民法627条第1項により、いつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間が経過すると雇用契約は終了するとされています(出典: e-Gov法令検索「民法」第627条)。これはパートでもアルバイトでも変わりません。

  • 退職理由を会社に細かく説明する法的義務はない
  • 就業規則に「退職は1か月前まで」とあっても、民法のルールが優先されると考えられている
  • 退職代行を使えば、この「2週間前の申し入れ」を本人に代わって伝えてもらえる

「2週間も出勤しなきゃいけないの?」と感じるかもしれませんが、残りの日数を有給休暇の消化や欠勤にあてて、実際には出社しないまま退職日を迎えるケースも多くあります。ここは退職代行の担当者と相談しながら進められる部分です。

有期契約のバイト・契約社員は途中で辞められる?

条件を満たせば、契約期間の途中でも辞められます。

有期雇用は「決めた期間は働く」という約束なので、原則として契約期間の途中での自己都合退職はしにくい立場にあります。ただし、辞める道が完全に閉ざされているわけではありません。法律上、2つの例外が用意されています。

  1. やむを得ない事由がある場合(民法628条)
  2. 契約の初日から1年を超えた場合(労働基準法附則137条)

このどちらかに当てはまれば、契約期間の途中でも退職できます。それぞれ次の章で具体的に確認します。

やむを得ない事由って何が当てはまるの?

心身の不調や、契約と異なる扱いなど、働き続けるのが難しい事情を指します。

民法628条は、有期雇用であっても「やむを得ない事由があるとき」は、各当事者がただちに契約を解除できると定めています(出典: e-Gov法令検索「民法」第628条)。何が「やむを得ない事由」にあたるかは個別の事情によりますが、一般的には次のようなものが挙げられます。

  • 病気やケガ、メンタルの不調で就労が難しい
  • 家族の介護や看病が必要になった
  • 賃金が支払われない、契約内容と大きく違う仕事をさせられている
  • ハラスメントを受けている

わたしが体調を崩したときも、「これはやむを得ない事由になるのかな」と一人で抱え込んでいました。判断に迷うときは、後ほど触れる労働組合や弁護士が運営する退職代行に相談すると、状況を整理してもらえます。

契約が1年を超えていれば辞められるって本当?

本当です。契約初日から1年を超えていれば、申し出て退職できます。

労働基準法附則137条は、有期労働契約(一定の期間を定めて締結する労働契約で、一部を除く)を結んだ労働者は、契約の初日から1年を経過した日以後は、使用者に申し出ることでいつでも退職できると定めています(出典: e-Gov法令検索「労働基準法」附則第137条)。

  • 1年を超えていれば、やむを得ない事由がなくても退職を申し出られる
  • 「契約期間がまだ残っているから無理」と諦める前に、契約開始日を確認する
  • 専門的な業務など一部の契約は例外にあたる場合があるため、契約書の確認をおすすめします

契約開始日を1年前と勘違いしていて、実は条件を満たしていた、というケースもあります。労働条件通知書や雇用契約書を手元に出して、開始日を見てみてください。

パートを即日で辞めることはできる?

無期雇用なら申し入れから2週間が原則ですが、状況によっては出社せずに退職日を迎えられます。

「即日辞めたい」という気持ちはとてもよく分かります。ただ、法律上は無期雇用でも申し入れから2週間というルールがあるため、「申し入れたその日に契約が消える」わけではない点は正直にお伝えしておきます。

  • 残っている有給休暇を2週間分にあてれば、実質的に出社しないで退職できる場合がある
  • 有給が足りなければ、欠勤扱いで休む方法を会社と調整する
  • 有期契約で「やむを得ない事由」がある場合は、民法628条によりただちに解除できる可能性がある

「即日」という言葉が独り歩きしがちですが、退職代行が連絡した当日から出社しなくて済むかどうかは、有給の残日数や雇用形態によって変わります。効果を断定せず、自分の条件で何ができるかを担当者に確認するのが安心です。

退職代行に交渉してもらうことはできる?

交渉が必要な場合は、労働組合または弁護士が運営する退職代行を選ぶ必要があります。

ここはとても大切なポイントです。退職代行には大きく分けて運営元が3タイプあります。

  • 民間企業の退職代行: 退職の意思を会社に「伝える」ことができる。ただし会社との交渉はできない
  • 労働組合の退職代行: 団体交渉権にもとづき、有給消化や退職日などの交渉ができる
  • 弁護士の退職代行: 交渉に加え、未払い賃金や損害賠償など法的トラブルにも対応できる

民間企業が会社と「交渉」を行うと、弁護士法72条が禁じる非弁行為(弁護士でない者が報酬を得て法律事務を扱うこと)にあたるおそれがあります(出典: e-Gov法令検索「弁護士法」第72条)。有給の消化日数を交渉したい、有期契約の途中退職でもめそう、という場合は、最初から労働組合型か弁護士型を選んでおくと安心です。

退職代行を使うときに準備しておくものは?

雇用契約書、連絡先、貸与品の情報をそろえておくとスムーズです。

退職代行に依頼する前に、自分の手で確認・準備しておけることがあります。事前に整えておくと、当日のやり取りがぐっと楽になります。

  • 雇用契約書や労働条件通知書(雇用形態・契約期間・契約開始日の確認用)
  • 会社や店舗の連絡先、店長や責任者の名前
  • 制服やロッカーの鍵など、返却が必要な貸与品の一覧
  • 離職票や源泉徴収票など、退職後に受け取りたい書類のメモ

これらは「辞めると言い出せない」気持ちのまま進めても問題ありません。退職代行が間に入ってくれるので、店長と直接顔を合わせる必要はないからです。

パート・バイトが退職代行を使うときの注意点は?

費用とトラブル対応範囲を、依頼前に必ず確認することです。

退職代行は心強い味方ですが、選び方を間違えると後悔につながることもあります。次の点を依頼前にチェックしてください。

  • 料金体系が明確か(追加料金の有無、返金保証の条件)
  • 自分のケースで「交渉」が必要かどうか(必要なら労組型・弁護士型を選ぶ)
  • 有期契約の途中退職など、込み入った事情に対応してくれるか
  • 連絡手段や対応時間が、自分の生活に合っているか

なお、退職代行サービスを紹介する記事の中には広告(アフィリエイト)を含むものがあります。本記事は特定の業者をおすすめするものではなく、サービスを比較・検討する際は公式サイトで条件を確認してください。

よくある質問

Q. パートやアルバイトでも本当に退職代行を使えますか?
使えます。退職代行は雇用形態を問わず利用でき、パート、アルバイト、契約社員でも依頼できます。無期雇用なら民法627条で申し入れから2週間、有期雇用も条件を満たせば退職できます。

Q. シフトに穴をあけてしまうので辞められないと言われました。辞められませんか?
辞められます。退職の自由は労働者に保障されており、人手不足やシフトの都合を理由に退職を一律に拒むことはできません。無期雇用なら申し入れから原則2週間で契約は終了します。

Q. 契約期間が残っている有期契約のバイトですが、途中で辞められますか?
条件を満たせば辞められます。やむを得ない事由がある場合(民法628条)か、契約の初日から1年を超えている場合(労働基準法附則137条)は、契約期間中でも退職を申し出ることができます。

Q. 退職代行に有給消化の交渉をお願いできますか?
民間企業の退職代行は交渉ができず、行うと弁護士法72条の非弁行為にあたるおそれがあります。有給消化などの交渉が必要な場合は、労働組合または弁護士が運営する退職代行を選んでください。

Q. パートを即日で辞めることはできますか?
無期雇用は申し入れから原則2週間ですが、残りの期間を有給消化や欠勤にあてれば、実際には出社せず退職日を迎えられる場合があります。有期契約でやむを得ない事由があれば、民法628条によりただちに解除できる可能性があります。

まとめ

パートでもアルバイトでも、退職代行は使えます。無期雇用なら民法627条で申し入れから2週間、有期雇用も「やむを得ない事由」(民法628条)か「契約初日から1年超」(労働基準法附則137条)の条件を満たせば、契約期間の途中でも辞められます。交渉が必要なら労働組合型か弁護士型を選ぶ、これだけ押さえておけば大丈夫です。

🍀陽菜からあなたへ
「正社員じゃないのに辞めると言えない自分が情けない」なんて、思わないでくださいね。わたしも言い出せずに体を壊したから、その苦しさが分かります。あなたの働く時間は、あなたのものです。雇用契約書をそっと開いて、自分の契約がどちらか確かめるところから、一歩を踏み出してみませんか。