新卒1年未満で辞めたいあなたへ|退職の自由と第二新卒の道を整理
新卒や入社1年未満で辞めたいと感じたとき、退職は法律上どうなるのか、第二新卒として転職する道、退職代行という選択肢を、わたしの経験を交えて中立に整理しました。
わたしも新卒で入った会社で、辞めたいのに言い出せなくて、気づいたら朝になると涙が出てくる体調になっていました。「まだ1年も経ってないのに」「ここで辞めたら逃げになる」と自分を責めて、誰にも相談できないまま追い詰められていったんです。だからこそ、いま同じ気持ちのあなたに伝えたいことがあります。
結論からお伝えします。新卒でも入社1年未満でも、試用期間中でも、辞める自由はあります。民法627条で、期間の定めのない雇用なら退職を申し出てから原則2週間で辞められると定められています。1年未満の退職が経歴に与える影響は、世間で言われるほど致命的ではありません。第二新卒として転職する道もありますし、心身が限界なら、辞める前にまず休む・相談するという選択肢もあります。この記事では、その全部を煽らずに整理します。
新卒1年未満でも辞めることはできる?
できます。新卒であっても、入社して1年未満であっても、退職する権利は労働者に保障されています。
会社を辞めるかどうかは、本来あなた自身が決められることです。「新卒で入ったばかりだから辞められない」という法律上の縛りはありません。雇用契約の形によって手続きの考え方が少し変わるので、自分がどのケースかを確認してみてください。
- 期間の定めのない正社員:民法627条で、申し出から原則2週間で退職可能
- 試用期間中:試用期間も労働契約の一部なので、同じく退職の自由がある
- 契約社員など期間の定めがある場合:原則は契約期間中だが、やむを得ない事由があれば即時解約も認められる
新卒1年目は、ほとんどが期間の定めのない正社員にあたります。つまり、辞めたいと伝える自由はあなたにあります。
退職を言い出すと法律ではどう扱われる?
民法627条が、退職の申し出から2週間という基準を示しています。
期間の定めのない雇用契約では、労働者はいつでも解約の申し入れができ、申し入れの日から2週間が経過すれば雇用は終了します。会社の就業規則に「退職は1か月前に申し出ること」と書かれていても、法律上は2週間という基準が労働者を守ってくれます。
| 状況 | 退職までの考え方 |
|---|---|
| 正社員(期間の定めなし) | 申し出から原則2週間で退職可能(民法627条) |
| 試用期間中 | 労働契約の一部のため、同じく退職の自由がある |
| 契約期間の定めあり | 原則は期間満了まで。ただしやむを得ない事由があれば即時解約も |
「辞めますと言ったら損害賠償を請求される」と不安になる人もいますが、通常の退職でそうなることはほとんどありません。引き継ぎに誠実に対応すれば、過度に心配する必要はないと考えてよいでしょう。
新卒半年や試用期間で辞めるのは早すぎる?
早すぎるかどうかに、正解はありません。大切なのは、いまのあなたの状態です。
「新卒 半年 退職」「試用期間 辞めたい」と検索する人はたくさんいます。それだけ、入社して間もない時期に強いギャップや苦しさを感じる人が多いということです。職場が合わない、聞いていた仕事と違う、体調が崩れている。そういう理由は、決して甘えではありません。
判断に迷ったときは、辞めたい気持ちの背景を一度書き出してみると整理しやすくなります。
- 仕事内容や労働条件が、入社前に聞いていた話と大きく違う
- 長時間労働やハラスメントで、心身に不調が出ている
- どうしても職場の人間関係に適応できない
- このまま続けても、自分のやりたい方向と重ならないと感じる
わたしの場合は、限界まで我慢してから辞めました。でも振り返ると、もっと早く自分の状態に正直になってよかったと思っています。
新卒ですぐ辞めると経歴にどう影響する?
影響がゼロとは言いませんが、世間で語られるほど致命的ではありません。
「新卒 すぐ辞める 影響」を心配する気持ちはよく分かります。ただ、早期離職は珍しいことではありません。厚生労働省が公表している新規学卒就職者の離職状況のデータでも、新規大卒就職者のうち一定割合が入社3年以内に離職しています。あなただけが特別というわけではないんです。
採用する側が気にするのは、辞めた事実そのものよりも、その経験をどう次に活かそうとしているかです。転職活動では、ネガティブな出来事を前向きな言葉に整理し直すことが助けになります。
- 何が合わなかったのかを具体的に振り返る
- 次の職場に何を求めるのかを言葉にする
- 短い在籍期間でも、得たスキルや気づきを伝える
事実を隠したり嘘をついたりする必要はありません。正直に、でも前向きに整理することが大切です。
第二新卒として転職する道はある?
あります。新卒1年未満で辞めても、第二新卒という枠で転職を目指せます。
第二新卒は、一般的に学校を卒業して数年以内の若手を指す呼び方です。社会人経験が浅くても、基本的なビジネスマナーや学ぶ意欲を評価して採用したいと考える企業は少なくありません。新卒1年目で辞めたとしても、転職の道が閉ざされるわけではないんです。
| 区分 | 主な対象 | 評価されやすい点 |
|---|---|---|
| 新卒採用 | 卒業予定者・卒業直後 | ポテンシャル・将来性 |
| 第二新卒 | 卒業後おおむね数年以内の若手 | 若さ・柔軟性・基礎的な社会人経験 |
| 中途採用 | 一定の職務経験がある人 | 専門スキル・即戦力性 |
なお、特定の転職サービスを勧めるための記事ではありません。もし今後、転職サービスへのリンクなどを掲載する場合は、広告であることを明記します。
辞めたいのに言い出せないときはどうすればいい?
まず、言い出せない自分を責めないでください。そのうえで、伝え方を準備しておくと気持ちが少し楽になります。
わたしも「辞めます」の一言が、どうしても口から出ませんでした。怒られるんじゃないか、引き止められるんじゃないか、迷惑をかけるんじゃないかと、頭の中がぐるぐるして動けなくなるんです。同じ状態の人は本当に多いと思います。
少しずつでも準備できることがあります。
- 退職したい意思と、希望する退職日をシンプルに伝える形で考えておく
- 直属の上司に伝えるのが基本だが、難しければ人事に相談する選択肢もある
- 口頭で言いづらければ、退職届という書面で意思を示す方法もある
それでも体が動かない、考えるだけで涙が出る。そんなときは、無理に一人で抱えなくて大丈夫です。
退職代行はどんな選択肢?
退職代行は、自分で会社に退職を伝えるのが難しいときの選択肢の一つです。万能ではないので、特徴を知っておくことが大事です。
退職代行サービスは、本人に代わって退職の意思を会社に伝えてくれる仕組みです。ただし、サービスの運営主体によってできることが変わります。ここはとても重要なので、中立に整理します。
| 運営主体 | できること | 注意点 |
|---|---|---|
| 民間の退職代行業者 | 退職の意思を会社に伝える(伝達のみ) | 未払い賃金などの交渉はできない |
| 労働組合(合同労組) | 退職の意思の伝達に加え、団体交渉が可能 | 交渉範囲は労働組合法の枠内 |
| 弁護士・弁護士法人 | 伝達・交渉・法的請求まで対応できる | 費用は比較的高めになることがある |
ここで気をつけてほしいのが、弁護士法72条です。報酬を得る目的で、弁護士や弁護士法人でない者が法律事件の交渉などを行うことは禁じられています。これを非弁行為といいます。民間業者が「未払い残業代を交渉します」とうたっていたら、その範囲を超えている可能性があります。
未払い賃金の請求やハラスメントへの対応など、交渉が必要になりそうなら、労働組合が運営する退職代行か、弁護士が対応するものを選ぶのが安心です。単に退職の意思を伝えてほしいだけなら民間業者でも対応できますが、自分のケースで交渉が必要かどうかを先に見極めてください。
退職代行を使う前に確認しておくことは?
費用と対応範囲、そして自分のケースに交渉が必要かどうかを確認しておきましょう。
退職代行を検討するなら、依頼する前に最低限おさえておきたい点があります。
- 運営主体が民間業者か、労働組合か、弁護士かを確認する
- 自分のケースで交渉(未払い賃金・有給消化など)が必要か整理する
- 料金体系と、追加費用が発生する条件を確認する
- 退職に必要な書類のやり取りをどう進めるかを確認する
特定の業者をおすすめする記事ではないため、料金の相場などは契約前に各サービスで必ず確認してください。
心や体が限界のときはどこに相談すればいい?
退職の手続きより先に、あなたの心と体を守ることを優先してください。
朝起きられない、涙が止まらない、眠れない、食べられない。そういうサインが出ているなら、それは限界が近いという体からのメッセージです。わたしも体調を崩してから、もっと早く誰かに話せばよかったと痛感しました。
一人で抱えきれないときは、公的な相談窓口があります。
- こころの耳(厚生労働省):働く人のメンタルヘルスに関する相談ができる窓口
- まもろうよこころ(厚生労働省):電話やSNSで相談できる窓口を案内している
どちらも、追い詰められたときに頼っていい場所です。辞めるか辞めないかを決める前に、まず休んでいい。専門家に話していい。それは逃げではありません。
よくある質問
Q. 新卒1年未満でも本当に辞められますか?
辞められます。期間の定めのない正社員なら、民法627条で退職の申し出から原則2週間で雇用が終了します。試用期間中でも退職の自由はあります。
Q. 試用期間中に辞めると不利になりますか?
試用期間も労働契約の一部なので、退職する権利はあります。短い在籍期間でも、辞めた理由と次に求めることを前向きに整理できれば、転職活動で大きな不利になるとは限りません。
Q. 新卒ですぐ辞めると転職できなくなりますか?
できなくなることはありません。卒業後おおむね数年以内なら第二新卒として転職を目指せます。若さや基礎的な社会人経験を評価して採用したい企業もあります。
Q. 退職代行を使えば交渉までしてもらえますか?
運営主体によります。民間業者は退職の意思を伝えることまでで、未払い賃金などの交渉はできません。交渉が必要なら労働組合が運営するものか、弁護士が対応するものを選んでください(弁護士法72条)。
Q. 辞めたいのに体が動かないときはどうすればいいですか?
まず休むこと、相談することを優先してください。こころの耳やまもろうよこころなどの公的な窓口があります。退職の手続きより先に、あなた自身の心と体を守ることが大切です。
まとめ
新卒や入社1年未満で辞めたいと感じることは、甘えでも逃げでもありません。法律上、辞める自由はちゃんとあなたにあります。第二新卒として次へ進む道もあるし、退職代行という選択肢も、特徴を知ったうえで使えば味方になります。そして何より、心や体が限界なら、辞める前にまず休んでいいんです。
🍀陽菜からあなたへ:あの頃のわたしは、限界まで我慢して、ぼろぼろになってから辞めました。だからあなたには、もっと早く自分の気持ちに正直になってほしい。辞めたいと思った自分を、まず一回だけ抱きしめてあげてください。あなたの人生は、いまの会社より、ずっと大きいから。